道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。
酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した人なども罰則の対象になります。
交通ルールを守って、安全に自転車を利用しましょう。
◇詳しくは政府広報オンラインをご覧ください。
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道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。
酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した人なども罰則の対象になります。
交通ルールを守って、安全に自転車を利用しましょう。
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